【亀井岬IFAコラム】富裕層の資産運用(資産管理会社とは?設立のメリット・デメリット)

2025年2月5日(水)

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの所属IFA、亀井岬と申します。

金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々からご相談をお受けしております。

専門家や機関投資家が愛用するブルームバーグの専用情報端末を利用し、債券分析やポートフォリオ分析を行っております。現在は数十世帯から数十億円の資産を仲介する証券口座で管理し、資産運用のアドバイスを行っております。

本日は「富裕層の資産運用(資産管理会社とは?設立のメリット・デメリット)」についてお話させていだければと存じます。最後までご覧いただけましたら幸いです。

目次

富裕層の資産運用(資産管理会社とは?設立のメリット・デメリット)

・資産管理会社とは?

・資産管理会社について

資産管理会社とは、個人が保有する土地や建物、有価証券、現金などの財産を管理・運用することを目的として設立される法人です。

一般の企業とは異なり、資産管理・運用以外の事業活動は基本的には行わず、主な収入源は保有する不動産の賃貸収入や保有有価証券からの配当利息収入がメインであることが多いです。

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資産管理会社設立のメリット

それではまず一般的に言われている資産管理会社設立のメリットについて代表的なものをお伝えしていきたいと思います。

・遺産分割が行いやすくなる場合がある

・経費の範囲の拡大

所得分散

1.遺産分割が行いやすくなる場合がある

富裕層の資産として大きな割合を占めるものが自社株、投資有価証券、不動産です。資産管理会社にそのような財産を集約することで、資産管理会社の株式を次世代に相続することで遺産分割の大部分が完了します。

特に株式は不動産などの現物資産とは異なり、分割が容易であることがメリットだと言えます。また相続手続きが個人所有よりも簡単にできることもポイントです。

例えば不動産を個人で相続する場合は登記(名義変更)が必要ですが、資産管理会社が保有する不動産であれば、基本的には資産管理会社の株式を相続することで完了します。

また1つの賃貸用不動産を複数の相続人に分けようとすると、共有持分での相続となり、収入や経費のとりまとめ、管理・修繕の意思決定などが複雑化し、運用が面倒となります。

一方で資産管理会社が保有する不動産であれば、後ほど説明しますが役員報酬として不動産の収益を分配することも検討出来ます。

2.経費の範囲の拡大

個人でも法人でも経費として認められるものは、一般的にその事業にあたり必要とされる費用です。しかし法人というのはそもそも設立の目的が事業を行うためなわけですから、法人で使用された費用は基本的には経費であるはずです。

例えば個人事業主であれば車の利用がプライベートなのか事業目的なのかという部分は問題になりやすいですが、一方で法人名義の車であれば目的は事業を行うためということが明確であると一般的には言えます。

このように経費かどうかが明確になるだけでなく、役員社宅として利用する法人名義の住居の家賃、役員や社員の福利厚生として行う社員慰労の旅行など基準を満たせば経費と認められる範囲も拡大します。

3.所得分散

資産運用のみを行う法人であっても、その資産運用業を行うために従業員が必要であれば、親族や配偶者を役員や従業員として資産管理会社で雇用し、運用収入を役員報酬や給与として支払うことも可能です。

個人に集中していた運用収入を資産管理会社が得る形になれば、役員や従業員として雇用した親族や配偶者にその収入を分散することができます。

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資産管理会社設立のデメリット

それでは逆に資産管理会社設立のデメリットはどのようなものがあるでしょうか?その代表的なものについて確認して行きたいと思います。

・保有資産を個人で自由に使うことが出来ない

・維持管理に事務手続き、コストがかかる

1.保有資産を個人で自由に使うことが出来ない

当たり前の話ですが資産管理会社の財産は会社の物であり、代表者であっても個人で自由に使うことはできません。 例えば資産管理会社が受け取った配当金や利息をプライベートな交際費などに使うことも難しいと言えます。

基本的に資産管理会社からの収入を個人に戻すには、役員報酬や配当などの形で移転させる必要があります。報酬や配当金には所得に応じた所得税が課されます。

役員報酬の金額は会社法に「定款または株主総会の決議によって定める」と明記されているため、個人の裁量で決定することは出来ません。

さらに役員報酬の改定についても会社法で厳密に定められており、急に資金が必要になったからと言ってすぐに増額することは不可能となります。

このように、役員報酬の金額や改定には厳密な規定があり、個人の裁量で自由に変更することは出来ません。

2.維持管理に事務手続き、コストがかかる

まず資産管理会社を設立するためには、法人の設立登記を行う必要があります。合同会社の場合で15万円程度、株式会社では30万円程度の費用が生じると言われています。

また設立後ですが、会社の会計や法人税の申告を担当する税理士への支払いも必要となってきます。たとえ資産管理会社が赤字であっても、法人住民税の均等割の負担が1年間で数万円生じます。

さらには法人を一度設立すると、簡単には廃業できません。会社の解散決議、清算人選任、清算結了といった手続きを踏まなければならず、ここにも費用が発生します。

このように資産管理会社を設立し、維持管理を行っていくには、個人資産を管理する時と比べて多くの手続きと費用がかかると言われています。

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私にご相談いただくメリット

今回の記事は皆さまのお悩みやご関心に沿うものとなっていたでしょうか?私は冒頭でお示ししましたように、金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々から投資に関するご相談をお受けしております。

以下は手前味噌ではございますが、ご相談の際に特にご好評を頂き「亀井に相談して良かった。」とおっしゃっていただいているポイントでございます。

  • 専用情報端末を使ったリスク分析債券分析
  • 大学での講師経験に基づいたライフプラン作成
  • 蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験
1.専用情報端末を使ったリスク分析・債券分析

私はプロの機関投資家も愛用するブルームバーグという専用情報端末を用いて、様々な分析を行っています

ブルームバーグは相応の費用がかかることもあり、IFAとして活動しているアドバイザーは日本に数千人存在しますが、このシステムを導入しているようなアドバイザーは1%もいないのではないでしょうか。

少なくとも私は過去1人しかお話を伺ったことはございません。ブルームバーグを用いることで、①ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ② リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ③ ご相談者ごとの理想的な資産配分等の分析が行えます。

実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」など、さまざまなご感想を頂いております。

また債券は一般にはその情報が公開されていることが少ないため、上述のブルームバーグのような専用情報端末を用いた分析が欠かせません。債券の値動き分析、ご要望に合わせた債券の発掘など様々な側面でお役に立つお話をさせて頂いております。

2.大学での講師経験に基づいたライフプラン作成

私は年に26コマ、私立大学にて『投資教育・ライフプランニング』の講義を行っています。その経験で培ったライフプランニングの考え方に基づき、ご相談者様それぞれのお立場に合わせたライフプランニング作成を行っています。

3.蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験

野村證券では、シンガポール社費留学時代に数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究しました。また帰国後、超富裕層に対して資産運用アドバイスに従事したのち、三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、債券知識の研鑽に努め、現在まで16年に亘って富裕層の方々に対する資産運用アドバイスを行っております。

どのようなお悩みでも構いません。よろしければ亀井岬までご相談くださいませ。この度は長文をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

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金融商品を対象とした投資には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として価格が変動するリスクにより、損失を被ることがあります。また、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資では、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。

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本記事は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は金融商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するものではありません。

本記事はある特定の投資目的や金融ポジション、あるいは特定のニーズにこたえたものではありません。将来的には予想通りの結果とならない可能性があります。本資料で取り上げられている投資対象や投資戦略の適正については投資アドバイスを受けることをお勧めします。投資利益あるいは投資対象の価格・価値は変動する可能性があり、投資収益が投資額を下回る場合もあります。

投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

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金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第373号
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一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

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