【IFAコラム】相談窓口としてIFAはおすすめ?相談料金はかかるのか?
2024年1月24日(水)
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの所属IFA、亀井岬と申します。
金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々からご相談をお受けしております。
専門家や機関投資家が愛用するブルームバーグの専用情報端末を利用し、債券分析やポートフォリオ分析を行っております。現在は数十世帯から数十億円の資産を仲介する証券口座で管理し、資産運用のアドバイスを行っております。
本日は「相談窓口としてIFAはおすすめ?相談料金はかかるのか?」についてお話させていだければと存じます。最後までご覧いただけましたら幸いです。
相談窓口としてIFAはおすすめ?相談料金はかかるのか?
最近はインターネットを通じてIFA (独立系資産運用アドバイザー)を選んで投資の相談を行うことが可能となっています。そういった中で、皆様が気になっていらっしゃるポイントとして、相談料が挙げられるのではないでしょうか。
今回は投資助言業、あるいはFP(ファイナンシャルプランナー)との違いを含めてお伝えしたいと思います。
・料金体系における投資助言業、FP(ファイナンシャルプランナー)との違い
・IFAが強みを発揮する相談内容とは?
【関連記事】
料金体系における投資助言業、FP(ファイナンシャルプランナー)との違い
まず相談料金をいただく事のできる場面は、それぞれのアドバイザーがどのようなご提案に基づいて対価を得ようとしているのかによって異なってきます。
・IFAは金融商品の購入により手数料を頂くことが原則
・投資助言業は投資家への助言の対価として投資顧問料を頂くことが原則
・FPは主に家計全般に関わるお金の相談ごとに答える対価として相談料を頂くことが原則
- 1.IFAは金融商品の購入により手数料を頂くことが原則
-
一見すると、IFAは独立系資産運用アドバイザーと呼ばれることから、資産運用の具体的なアドバイスを行うことの対価として手数料をいただくように思えます。
しかしIFAが保有している資格は証券外務員と呼ばれる資格で、業として行っているのは「金融商品仲介業」です。
つまりIFAは証券外務員の資格を通じて、金融商品を仲介し、お客様に商品を購入頂くことを通じ、手数料をいただくことが基本となっています。
よってIFAが1時間いくらといった形で、投資アドバイスに対する相談料をいただく事は、証券外務員の資格を通じて行うことはできません。
要するに基本的にIFAから投資アドバイスを求める場合、商品を購入するまでは費用がかからないことが通例であるということです。
- 2.投資助言業は投資家への助言の対価として投資顧問料を頂くことが原則
-
一方で投資助言業は顧客との投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して助言を行うことが業務です。
つまり投資助言業を行うアドバイザーは、投資の助言(アドバイス)を行った結果、お客様が商品を購入しなかったとしても、対価を受け取ることが業として可能です。
要するに投資助言業を行うアドバイザーに投資アドバイスを求める場合、商品を購入しなくても相談料を支払う必要性が生じる可能性があるということです。
- 3.FPは主に家計全般に関わるお金の相談ごとに答える対価として相談料を頂くことが原則
-
FPの資格には、CFP®・AFP資格とFP技能検定(1~3級)があります。FPの場合に難しいことが、上記の資格を保有したからと言って、独占的に行える業務は存在しないということです。
例えばファイナンシャルプランナーの代表的な業務としては、家計全般に関わるお金の相談ごとにお答えすることが挙げられるかと思います。
しかしこれはファイナンシャルプランナーでしかできない業務ではなく、FP資格を持っていない人でも、家計にまつわる相談ごとにお答えし、対価をいただくことが可能です。
一方で先ほど述べた証券外務員の資格を通じ、金融商品仲介業者として金融商品の販売を行うこと、あるいは投資助言業の資格保有者が投資アドバイスを通じて対価を得る事は、それらの資格を保有していないと認められていません。
つまりファイナンシャルプランナーは顧客に対する具体的な投資アドバイスを通じて対価を得ることはできません。
よって、ファイナンシャルプランナーから具体的な投資アドバイスの提供を受けた場合には、このアドバイスはどのような資格に基づいた行為であるのか、確認することをお勧めします。
【関連記事】
IFAが強みを発揮する相談内容とは?
・具体的な資産運用のポートフォリオを相談する場合
・債券の相談を行う場合
・中長期的な資産運用に対する考え方を相談する場合
- 1.具体的な資産運用のポートフォリオを相談する場合
-
まずIFAに相談することをお勧めしたい内容として、具体的な資産運用のポートフォリオを検討する場合が挙げられます。IFAは契約する証券会社が取り扱う様々な商品をご提案出来る立場にいます。
また証券会社の本社担当者と積極的にコミュニケーションを取ることが可能で、それぞれの証券会社が提供できるサービスや商品の内容や構成を深く理解することが可能です。
また証券会社によってはIFAにしか提供していないサービスや商品も存在します。つまり分散投資を意識したポートフォリオを構成するにあたって、IFAが果たす役割は大きいと考えます。
- 2.債券の相談を行う場合
-
先程、証券会社によってはIFAにしか提供していない商品やサービスが存在すると申し上げましたが、まさに債券がそのような例に当てはまると言えます。
一見すると証券会社のホームページ上では様々な債券を取り扱っているように思えますが、それはほんのわずかと言える程、世界中には様々な債券が存在します。
IFAによっては世界中の債券の中から、お客様それぞれのご年齢や金融資産、ご年収などに合わせた債券を選ぶことが可能であるため、債券の購入においては債券投資に精通したIFAを検討する価値があると考えます。
- 3.中長期的な資産運用に対する考え方を相談する場合
-
こちらはどちらかと言うと転勤する証券会社の担当者に比べて、相談すべき相手はIFAではないかと言う話になりますが、IFAに中長期的な資産運用に対する考え方を相談することをお勧めします。
理由としては上述のように証券会社の担当者は原則的には転勤することが多く、一方でIFAは原則的には転勤しないことが通例であるためです。
転勤を伴うことで明確に難しくなる事は、資産運用の考え方を中長期的な目線で議論し共有していくことではないでしょうか。
またその考え方を次世代につないでいく場合においても、何度も新しい担当者に考え方を伝えていく必要がないため、転勤しないIFAのようなアドバイザーに中長期的な資産運用に対する考え方を共有することをお勧めしたいと思います。
【関連記事】
ご相談
ポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談は以下のフォームよりお申込みくださいませ。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から賜っております)
プロフィールへ
株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル
金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)登録番号 第314号
個別相談ではご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。
金融商品を対象とした投資には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として価格が変動するリスクにより、損失を被ることがあります。また、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資では、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
本記事は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は金融商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するものではありません。
本記事はある特定の投資目的や金融ポジション、あるいは特定のニーズにこたえたものではありません。将来的には予想通りの結果とならない可能性があります。本資料で取り上げられている投資対象や投資戦略の適正については投資アドバイスを受けることをお勧めします。投資利益あるいは投資対象の価格・価値は変動する可能性があり、投資収益が投資額を下回る場合もあります。
投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。
・所属金融商品取引業者等
楽天証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号、商品先物取引業者
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第67号
(加入協会)
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
東海東京証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第140号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人日本STO協会
野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第373号
〈加入協会〉
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。