【亀井岬IFAコラム】 終活 残された家族が困らないよう富裕層が行うべきこと

2025年2月4日(火)

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの所属IFA、亀井岬と申します。

金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々からご相談をお受けしております。

専門家や機関投資家が愛用するブルームバーグの専用情報端末を利用し、債券分析やポートフォリオ分析を行っております。現在は数十世帯から数十億円の資産を仲介する証券口座で管理し、資産運用のアドバイスを行っております。

本日は「終活 残された家族が困らないよう富裕層が行うべきこと」についてお話させていだければと存じます。最後までご覧いただけましたら幸いです。

目次

終活 残された家族が困らないよう富裕層が行うべきこと

・相続財産の把握

・家族間の争いをさけるための準備

・相続人とのコミュニケーション

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相続財産の把握

終活を考える場合にまずどのような点から準備を始めればよいのでしょうか。私自身お客様にお勧めしていることとしては、実際にどれだけの相続財産を保有しているのかということを確認していただくことが挙げれらます。

では実際に相続財産を把握する際には、どのような点に注目すべきでしょうか。以下三点あげさせていただきます。

相続財産としての評価の把握

・時価の把握

・現金比率の把握

相続財産としての評価の把握

まず当たり前であるにもかかわらず多くの富裕層が行っていないこととして、相続財産評価額を把握するということが挙げられます。

資産の評価額を把握することは一見簡単なように思えるかもしれませんが、富裕層の資産は現金のみではありません。自社株を中心とした未上場株式の評価額や不動産の評価額等は様々な観点から評価額が変動する可能性のある資産です。

富裕層にとっては身近なこのような資産は専門家による鑑定が必要でかつ毎年評価が変わっていく資産でもあります。このような資産額を定期的に確認することが終活の第一歩であると思います。

2.時価の把握

次に相続財産としての評価を把握するだけでは不十分であり、さらに必要なこととして相続財産の時価(売却した時の価格)を把握することが必要であると考えています。

例えば不動産においては相続税評価額と売却価格が大きく異なることも散見されるため、相続における不平等感が生じてしまう要因となります。

また絵画、時計、骨董品なども相続財産評価額と実際に売却する時の値段が大きく異なる場合があります。相続対策の考え方としては相続税を出来るだけ少なくするにはどうすればよいかといった観点が中心となりがちです。

しかし実際にその資産を活用するのは次世代であるため、次世代が活用するときの評価(時価)がいくらであるのかという観点も重要であると私は考えています。

3.現金比率の把握

最後に現金比率を把握することが挙げられます。キャッシュイズキングという言葉がありますが、現金は流動性があり、柔軟に資産配分が出来るというメリットを持つ資産です。

最終的に相続税は現金で支払うことが一般的であり、現金比率の管理は相続を考える上で欠かせないポイントです。

しかし相続税額をいかに減らすかということだけに注目してしまった結果、流動性のない資産にバランスが大きく偏ってしまうこともあり得ます。

相続財産を売却することでしか相続税を支払えないといった事態は出来れば避けることのできるように現金比率の管理も意識したいポイントです。

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家族間の争いをさけるための準備

相続によって引き起こされる最大の問題が「家族間の争い」ではないでしょうか。では「家族間の争い」を避けるためにどのような準備を事前に行えばよいのでしょうか。

・相続財産額が偏っていないかの確認

・相続財産の中身が偏っていないかの確認

・対応策の検討

1.相続財産額が偏っていないかの確認

まず重要なことは各相続人に対する相続財産額の偏りがないかということを確認することです。特に偏りが大きくなりがちである資産として、自社株や不動産が挙げられます。

自社株は、複数の相続人に相続させることで株式の分散化が早まり経営上の不都合が生じる可能性が大きくなるため、相続人一人に集中させて相続させる事例が多く見られます。

また不動産に関してはそもそも物理的に分けて相続させることが出来ず、持ち分を複数人で相続させる場合も経営上の判断を複数で行う必要が出てくる為、相続人一人に集中させて相続させる事例が多く見られます。

注意すべきことは相続資産の大半が自社株や不動産に占められていると言うような状況になっていないかいうことです。

このような場合、結果的に相続人の間での相続資産額に大きな偏りを生んでいる場合が散見されます。まずは各相続人の相続資産額が適正であるかを客観的に判断することが重要であると思います。

2.相続財産の中身が偏っていないかの確認

次に相続財産の中身に偏りがないかを確認します。では偏りとはどのようなことを指すのでしょうか。私は流動性の観点に注目したいと思っています。

1億円の評価額の不動産を相続する場合と、現金を1億円相続する場合とでは、どちらが流動性が高いでしょうか。これは明らかに1億円の現金を相続する方が流動性が高いと言えます。

つまり同じ1億円の相続財産評価であっても、流動性の観点から資産内容によっては相続人の間で不平等感が生まれる可能性があるということです。

3.対応策の検討

それではどのような対応策を考えればよいのでしょうか。自社株や不動産を全て現金化しておいて相続に備えるのでしょうか。あるいはすべての資産を均等に相続してもらい、不平等感が生まれないようにすべきでしょうか。

明らかにそのような方法は本末転倒であると思います。一般的に富裕層が富裕層となった理由は、事業経営(不動産経営を含む)を通じた資産の蓄積であることが多いと思われます。

よって平等性の観点のみに注目して、資産を現金化したり、将来の経営に不都合が生じることに目を瞑って平等に資産を配分し、相続が「家族間の争い」となる事態を避けられたとしても、一族の資産形成に貢献してきた事業が衰退する事態になりかねません。

ではどのような対応を行っていけば良いのでしょうか。私自身がお客様にお伝えしていることは、しっかり相続人の方々とコミュニケーションを取っていただくということです。

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相続人とのコミュニケーション

相続が「家族間の争い」とならないために相続人とコミュニケーションを取ることが重要であると申し上げました。具体的にどのようなことに注意すべきでしょうか。

・配偶者とのコミュニケーション

・次世代とのコミュニケーション

・遺言書の作成

1.配偶者とのコミュニケーション

まずコミュニケーションを取っておくべき相手として配偶者が挙げられます。なぜならば配偶者の方は被相続人と一番長くコミュニケーションを取ってきた存在であるからです。

つまり被相続人の考えを誰よりも理解し次世代に伝えることもできる立場にあると言えます。その配偶者にまずは生前からしっかりと資産承継の考え方についてコミュニケーションを取る必要があると思います。

2.次世代とのコミュニケーション

次にポイントとなるのが次世代とのコミュニケーションです。被相続人が次世代の子供達と資産承継について時間を割いてコミュニケーションを取っている富裕層は私の経験上そこまで多くありません。

これは資産を潤沢に保有していることを次世代に把握されてしまうと次世代の勤労意欲が衰えてしまったり、人生の目標を失ってしまったりすることを懸念していることが一つの理由です。

理想としては次世代に資産額を伝えたとしても動じないぐらいの投資教育を幼少期の頃から行っていくことです。お金にとらわれない人生の価値観というものを次世代にしっかり理解してもらうことが出来ていれば、人生の目標を見失うことなく資産承継のコミュニケーションを取ることが出来るでしょう。

一方でそのように上手くはいかない場合もあるでしょう。そういった場合にはまず資産額を伝えずに、子供たちに相続させる資産の種類とそのような資産を相続させる意図についてきっちりお伝えされることをお勧めしています。

3.遺言書の作成

最後に遺言書を作成することも非常に重要だと考えています。なぜならばいくら生前にコミュニケーションを相続人と密に取ったところで、実際に相続が起こってしまえば、もう相続人たちとコミュニケーションを取ることは出来ません。

こういった場合に効果を表すのが、文字で残すということだと思います。生前に言葉で伝えるだけでなく、それをしっかり遺言書という形で文字に残すことで相続人たちの納得性が高まると考えています。

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私にご相談いただくメリット

今回の記事は皆さまのお悩みやご関心に沿うものとなっていたでしょうか?私は冒頭でお示ししましたように、金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々から投資に関するご相談をお受けしております。

以下は手前味噌ではございますが、ご相談の際に特にご好評を頂き「亀井に相談して良かった。」とおっしゃっていただいているポイントでございます。

  • 専用情報端末を使ったリスク分析債券分析
  • 大学での講師経験に基づいたライフプラン作成
  • 蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験
1.専用情報端末を使ったリスク分析・債券分析

私はプロの機関投資家も愛用するブルームバーグという専用情報端末を用いて、様々な分析を行っています

ブルームバーグは相応の費用がかかることもあり、IFAとして活動しているアドバイザーは日本に数千人存在しますが、このシステムを導入しているようなアドバイザーは1%もいないのではないでしょうか。

少なくとも私は過去1人しかお話を伺ったことはございません。ブルームバーグを用いることで、①ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ② リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ③ ご相談者ごとの理想的な資産配分等の分析が行えます。

実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」など、さまざまなご感想を頂いております。

また債券は一般にはその情報が公開されていることが少ないため、上述のブルームバーグのような専用情報端末を用いた分析が欠かせません。債券の値動き分析、ご要望に合わせた債券の発掘など様々な側面でお役に立つお話をさせて頂いております。

2.大学での講師経験に基づいたライフプラン作成

私は年に26コマ、私立大学にて『投資教育・ライフプランニング』の講義を行っています。その経験で培ったライフプランニングの考え方に基づき、ご相談者様それぞれのお立場に合わせたライフプランニング作成を行っています。

3.蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験

野村證券では、シンガポール社費留学時代に数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究しました。また帰国後、超富裕層に対して資産運用アドバイスに従事したのち、三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、債券知識の研鑽に努め、現在まで16年に亘って富裕層の方々に対する資産運用アドバイスを行っております。

どのようなお悩みでも構いません。よろしければ亀井岬までご相談くださいませ。この度は長文をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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ポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談は以下のフォームよりお申込みくださいませ。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から賜っております

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株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

金融商品仲介業者  関東財務局長(金仲)登録番号 第314号

個別相談ではご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。

金融商品を対象とした投資には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として価格が変動するリスクにより、損失を被ることがあります。また、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資では、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。

各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

本記事は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は金融商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するものではありません。

本記事はある特定の投資目的や金融ポジション、あるいは特定のニーズにこたえたものではありません。将来的には予想通りの結果とならない可能性があります。本資料で取り上げられている投資対象や投資戦略の適正については投資アドバイスを受けることをお勧めします。投資利益あるいは投資対象の価格・価値は変動する可能性があり、投資収益が投資額を下回る場合もあります。

投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

所属金融商品取引業者等

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号


〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号、商品先物取引業者
〈加入協会〉

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第67号
(加入協会)

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第140号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人日本STO協会

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第373号
〈加入協会〉
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

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