【亀井岬IFAコラム】富裕層の配偶者は相続した資産をどのように資産運用すべきか 

2025年3月6日(木)

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの所属IFA、亀井岬と申します。

金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々からご相談をお受けしております。

専門家や機関投資家が愛用するブルームバーグの専用情報端末を利用し、債券分析やポートフォリオ分析を行っております。現在は数十世帯から数十億円の資産を仲介する証券口座で管理し、資産運用のアドバイスを行っております。

本日は「富裕層の配偶者は相続した資産をどのように資産運用すべきか」についてお話させていだければと存じます。最後までご覧いただけましたら幸いです。

またポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談に関しましては以下のフォームよりお申込み頂けましたら幸いです。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から賜っております

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目次

配偶者が亡くなられて相続した資産をどのように資産運用すべきか 

「配偶者が亡くなって相続手続きも一段落したのだが、実際に相続した資産をどのように運用して行けば良いですか?」このようなご相談が非常に多くなっています。

残されたご家族の中には資産運用に詳しい方がおらず、どうしたら良いかわからないというお悩みが非常に多いようにお見受けします。このようなご相談にお答えするにはとりわけ以下の3点を意識してお話をしています。

・多額の円預金を相続

・株式を相続

・不動産を相続

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多額の円預金を相続

配偶者の方が亡くなられて相続が行われた場合に、かなりの円預金を相続されている方を多くお見受けします残された配偶者に今後訪れる問題とはどのようなものが想定されるでしょうか

・インフレに負けてしまう

・円安により価値が減少してしまう

・銀行から投資の提案が頻繁に来る可能性

.インフレに負けてしまう

例えば、2%のインフレが30年間続いたとして、1億円の価値は30年後いくらになっていると思われますか?利息が全くかなかったと仮定すると、 30年後の1億円の価値は5500万円程度になっている計算になります。

これは形として30年後に1億円はそのまま存在するのですが、物の値段がインフレによって30年間で大きく上昇し、 1億円では現在の約5500万円分しか物が購入できない状況となっているということを示しています。

2.円安により価値が減少してしまう

例えば1ドルが100円の時と1ドルが150円の時を比べた場合に1億円の価値に変化は生じているでしょうか?人によっては1億円は1億円だとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

ではドルベースで比較した場合にはどうでしょうか?1ドルが100円の時には1億円は100万ドルの価値となります。一方で150円の際には66万6千ドル程度にまで減少しています。

つまり海外で何かを購入しようとした場合には、その購買力は30%以上減ってしまっているということになります。しかし海外で買い物をしないとおっしゃる方もいるかもしれません。

ところが現在は日本でしか物を買わない富裕層であっても、様々なモノやサービスの消費を知らず知らずのうちに海外の企業に頼っていることが現状です。そういったモノやサービスの価格は為替を通じて上昇傾向にあります。

また日本の高級品はドルベースで見ると非常に割安に見えると考える海外の富裕層も多くいらっしゃいます。日本へ訪問する際には積極的に消費を行う方々の影響で、結果的に国内で日本の富裕層が購入する物の値段も上昇しています。

3.銀行から投資の提案が頻繁に来る可能性

資産価値の目減り以外の問題として銀行からの投資の提案が頻繁に来る可能性が高まるという点が挙げられるかと思います。これは証券会社と異なり、銀行が預金というサービスを提供していることが理由です。

預金サービスの大きなメリットとして顧客のお金の流れをリアルタイムで把握出来ることが挙げられます。例えばどこの証券会社にいくらの資金を振り込んだかということも当然ながらすぐにわかります。

逆に銀行口座に多額の入金があった場合にはしっかり把握することが可能となり、結果的に配偶者にはさまざまな提案が来る可能性が高まります。

残された配偶者にその提案に対する判断が出来るだけの投資知識や精神的な余裕があれば別ですが、そのような方は私の経験上かなり稀だと思います。投資の提案が来た際には、信頼できる第三者へ相談されることをお勧めしています。

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株式を相続

富裕層の中には株式投資を中心に資産管理を行っていた方も多くいらっしゃいます。それでは株式を相続した際にはどのような問題が考えられるでしょうか。

・株式の割合が多い

・残された配偶者の方と投資方針が一致しない

・頻繁に証券会社から連絡が来る

1.株式の割合が多い

まず当たり前の話ですが、株式を中心に資産を相続するわけですから、全体の資産に占める株式の割合が多くなります。結果的に株価の上下で保有資産額が大きく変動することになります。

1か月に何千万円単位で資産が変動することも起こることから、投資経験の少ない配偶者の方であれば精神的な負担がかかることも想定されます。

2.残された配偶者の方と投資方針が一致しない

ここで私が言う投資方針とは、どの程度のリスクをとって資産運用を行ないたいのかというお話になります。信頼できるパートナーを失った時、残された配偶者はリスクに対して敏感でより保守的になる傾向にあると私は思っています

亡きパートナーが経営者であった場合は特にそうですが、収入もあり自分で会社を切り盛りしてきた経験のある富裕層は生前に投資に対するリスクも大きく取る傾向にあります。

一方でそれを影で支えてきた配偶者の方は相続によって突然、配偶者自身とは異なる投資方針やリスク許容度に基づいたポートフォリオを引き継ぐ形となります。

このような形でポートフォリオを相続することとなった配偶者は、その管理に対してお悩みになる方が多くいらっしゃいます。

3.頻繁に証券会社から連絡が来る

最後にこの問題も見逃せません。株式を中心にポートフォリオを組んでいた投資家のもとには担当者から頻繁に連絡がくることが十分想定されます。株式の場合は値動きが大きく、瞬間的に売買の判断を要求される局面も訪れます。

しかし相続した配偶者からすれば、ほとんど面識のない担当者から突然携帯電話に連絡がきて、慣れない投資判断を迫られるという場合が起こり得るという話となります。

このような事態を避けるためにも、残された配偶者にどのような資産を相続してもらうかということは非常に重要な問題であると思います。

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不動産を相続

最後に日本人の中で資産の大きな割合を占める不動産を中心に相続する場合はどのような問題点が考えられるでしょうか。

・維持管理に手間がかかる

・定期的な確定申告

・次世代への相続をどうするか

1維持管理に手間がかかる

預金や株式などと異なり、不動産を保有するデメリットは維持管理に手間がかかるということです。たとえ保有物件を賃貸には回さず、空き家のような形で自ら保有する場合であっても定期的な清掃やメンテナンスが必要になります。

また賃貸に回す場合は、さらに複雑になります。例えば管理会社に管理を任せず、自ら管理することを選択をされる配偶者は、自ら賃貸契約の管理や借主からのクレームや要望に対応する必要性が出てきます。

さらに管理会社に不動産管理を任せた場合においても預金や株式と異なり、修繕費、管理会社への手数料、設備のメンテナンス費用などさまざまな支出を管理する必要性が出てきます。

2.定期的な確定申告

確定申告と聞けば税理士に任せておけばいいと、お考えになる方もいらっしゃるかもしれません。税理士に不動産の確定申告を依頼されることは一般的によくあることですが、実際には依頼者も様々な形で関わる必要があります。

まず不動産管理における収支を明確にする必要があります。家賃収入の入金記録や未回収の家賃がある場合はそういった情報を税理士に伝える必要もあります。

次に書類の管理です。修繕費、管理費、ローン利息、固定資産税などの不動産運営にかかったさまざまな経費を領収書や請求書の形で整理する必要があります。

また経費への算入が可能かどうか不明瞭な支出に関しては、その正当性について税理士にしっかりと説明する必要も出てきます。

このように資産内容が現預金や有価証券であれば必要ないような手続きや管理も、不動産の場合には必要となってくる場面が生じます。

3.次世代への相続をどうするか

最後に預金や有価証券よりも複雑になりやすい問題として、どのように次世代に不動産を相続するかといった点が挙げられます。

特に不動産が相続人の人数分だけ用意されていない場合にはこの問題が顕著になります。例えば一つの不動産を3人の相続人全員で相続する場合、共有名義で相続するという形になります。

このケースの問題点としては、相続人全員の同意がないと売却や賃貸等の活用が出来ないために、意思決定を行うことに時間や労力がかかる場合があるということです。

また一つの不動産を3人の相続人のうち1人だけに相続させる場合も新たな問題が生じます。残りの2人にどのような資産を承継させるのかといった問題です。

不動産は相続税評価額と実際に売却した時の価格が異なることも多く、相続税評価額を基準に平等に相続人に資産を配分したとしても、不平等感が出ることも有り得ます。

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私にご相談いただくメリット

今回の記事は皆さまのお悩みやご関心に沿うものとなっていたでしょうか?私は冒頭でお示ししましたように、金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々から投資に関するご相談をお受けしております。

以下は手前味噌ではございますが、ご相談の際に特にご好評を頂き「亀井に相談して良かった。」とおっしゃっていただいているポイントでございます。

  • 専用情報端末を使ったリスク分析債券分析
  • 大学での講師経験に基づいたライフプラン作成
  • 蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験
1.専用情報端末を使ったリスク分析・債券分析

私はプロの機関投資家も愛用するブルームバーグという専用情報端末を用いて、様々な分析を行っています

ブルームバーグは相応の費用がかかることもあり、IFAとして活動しているアドバイザーは日本に数千人存在しますが、このシステムを導入しているようなアドバイザーは1%もいないのではないでしょうか。

少なくとも私は過去1人しかお話を伺ったことはございません。ブルームバーグを用いることで、①ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ② リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ③ ご相談者ごとの理想的な資産配分等の分析が行えます。

実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」など、さまざまなご感想を頂いております。

また債券は一般にはその情報が公開されていることが少ないため、上述のブルームバーグのような専用情報端末を用いた分析が欠かせません。債券の値動き分析、ご要望に合わせた債券の発掘など様々な側面でお役に立つお話をさせて頂いております。

2.大学での講師経験に基づいたライフプラン作成

私は2023年4月より2年間に渡って、年に26コマ、私立大学にて『投資教育・ライフプランニング』の講義を行ってまいりました。その経験で培ったライフプランニングの考え方に基づき、ご相談者様それぞれのお立場に合わせたライフプランニング作成を行っています。

3.蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験

野村證券では、シンガポール社費留学時代に数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究しました。また帰国後、超富裕層に対して資産運用アドバイスに従事したのち、三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、債券知識の研鑽に努め、現在まで16年に亘って富裕層の方々に対する資産運用アドバイスを行っております。

どのようなお悩みでも構いません。よろしければ亀井岬までご相談くださいませ。この度は長文をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

ご相談

ポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談は以下のフォームよりお申込みくださいませ。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から賜っております

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株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

金融商品仲介業者  関東財務局長(金仲)登録番号 第314号

個別相談ではご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。

金融商品を対象とした投資には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として価格が変動するリスクにより、損失を被ることがあります。また、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資では、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。

各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

本記事は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は金融商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するものではありません。

本記事はある特定の投資目的や金融ポジション、あるいは特定のニーズにこたえたものではありません。将来的には予想通りの結果とならない可能性があります。本資料で取り上げられている投資対象や投資戦略の適正については投資アドバイスを受けることをお勧めします。投資利益あるいは投資対象の価格・価値は変動する可能性があり、投資収益が投資額を下回る場合もあります。

投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

所属金融商品取引業者等

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号


〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号、商品先物取引業者
〈加入協会〉

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第67号
(加入協会)

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第140号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人日本STO協会

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第373号
〈加入協会〉
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

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