【亀井岬IFAコラム】IFAとFPの違いに基づく資産相談の適切な使い分け方

2025年5月15日(木)

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルの所属IFA、亀井岬と申します。

金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々からご相談をお受けしております。

専門家や機関投資家が愛用するブルームバーグの専用情報端末を利用し、債券分析やポートフォリオ分析を行っております。現在は数十世帯から数十億円の資産を仲介する証券口座で管理し、資産運用のアドバイスを行っております。

本日は「IFA(独立系資産運用アドバイザー)とFP(ファイナンシャルプランナー)に対するご相談内容の使い分け」についてお話させていだければと存じます。最後までご覧いただけましたら幸いです。

以下の関連記事はそもそもIFAとは何者かについて解説した記事となります。IFAについてあまり詳しくない方は合わせてお読みください。

またポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談に関しましては以下のフォームよりお申込み頂けましたら幸いです。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から承っております

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目次

IFAとFPの違いに基づく資産相談の適切な使い分け方

金融資産を1億円以上お持ちの方にとって、専門家との相談は今後の人生を左右する大きな判断材料となります。

しかし、「どのような内容をIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談すべきか」、「どのような時にFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのが適切か」について明確に理解している方は決して多くありません。

本記事では、富裕層の皆様がご自身の目的に応じて、IFAとFPの違いを正しく理解し、適切に使い分けるための視点をご紹介します。

ライフプランの作成が主目的である場合

金融商品の具体的な選定を中心とする相談の場合

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ライフプランの作成が主目的である場合

人生100年時代において、「お金に関する人生設計」を可視化するライフプランの重要性はますます高まっています。住宅購入、教育費、老後の生活資金、相続・承継など、個別の資金計画を整理するうえで、どの専門家に依頼すべきかを考えてみましょう。

ライフプラン作成を専業とするFPという選択肢

FPからの金融商品提案には冷静な視点を

1.ライフプラン作成を専業とするFPという選択肢

資産運用を行わず、純粋にライフプラン設計とアドバイスに特化しているファイナンシャル・プランナー(いわゆるフィーオンリー型)は金融商品の販売を行わない代わりに、相談料という明確な対価を得るスタイルをとっています。

このようなFPは、金融機関や保険会社の営業方針とは一線を画し、あくまで「相談者にとって最善の選択肢は何か」を中立的な視点から検討することができます。

ライフプランの設計とは、単に保険や資産運用の可否を判断するだけでなく、家計の構造、教育・住宅・老後の支出計画、キャリアや働き方の選択肢、税金や社会保険の制度までをも含めた「人生全体のマネープラン」です。

これを真正面から考えるには、商品販売を前提としないFPとの対話が非常に有効です。とくに「何をすべきか」ではなく、「何をしなくてよいか」まで見極める観点が、長期的な生活設計には欠かせません。

2.FPからの金融商品提案には冷静な視点を

ただし、現実には多くのFPが保険募集人や証券外務員などの資格を保有しており、ライフプランの相談を起点として、保険商品や投資商品の提案を行うケースが珍しくありません。

これ自体が問題であるとは限りませんが、相談者側として意識すべきは、「提案の背景にどのような収益構造があるか」という点です。

たとえば、無料相談をうたうFPサービスや保険代理店では、最終的に別の契約を通じてコミッションを得ることがビジネスモデルの柱となっています。

そのため、「本当に必要な保障か」よりも「契約によって報酬が発生するか」が提案の動機となってしまうリスクもあるのです。

このような事情は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)においても同様です。IFAは証券会社と契約しながらも顧客本位の提案をする独立性が期待されています。

しかし、実際には販売手数料や運用残高に応じた報酬(トレイルコミッション)を受け取っているため、「販売ありき」の姿勢になってしまう可能性は残ります。

したがって、相談者側も一定のリテラシーを持ち、「誰に相談するか」だけでなく、「その人がどこから収益を得ているのか」を把握したうえでアドバイスを受けることが重要です。

「中立性」は肩書きではなく、ビジネスモデルの透明性によってこそ担保されるものだという視点を忘れてはなりません。

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金融商品の具体的な選定を中心とする相談の場合

一方で、資産の一部を具体的な金融商品で運用したい、あるいは運用の再構築を行いたいというニーズが中心となる場合には、IFAへの相談が理にかなっています。

販売資格を持つFPが最適とは限らない理由

IFAのライフプラン提案には「設計動機」を見極める視点を

1.販売資格を持つFPが最適とは限らない理由

せっかくなら「ひとりのFPに、運用もライフプランも一括して任せたい」とお考えになる方も少なくありません。確かに、家計全体の設計から資産運用、保険、老後資金、相続対策まで、包括的に相談できる存在がいることは心強く感じられるでしょう。しかし、ここで注意すべき点があります。

金融商品は、購入した時点で完結するものではなく、その後の市場環境や金利、為替、地政学的リスクなど、さまざまな変動要因に左右される“生きた資産”です。運用が絡む以上、タイムリーな情報と判断が求められます。

こうした領域においては、日々マーケットの動向を追い続け、経済の潮目を読み取るスキルを持ったIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に任せることで、鮮度の高い情報と的確な対応が期待できます。

特に富裕層を対象とした資産設計では、投資対象の分散、資産管理会社の活用、税務への配慮など、高度な知識と実務経験が不可欠です。

IFAの中には、証券や資産運用会社出身者など、投資実務に精通したプロフェッショナルも多く、資産規模や家族構成に応じたオーダーメイドの運用戦略を設計できる点で、大きなアドバンテージとなります。

2.IFAのライフプラン提案には「設計動機」を見極める視点を

もっとも、IFAのなかにもライフプランの作成を提供している方は多く存在します。ただし、FPと比べてライフプランの設計に特化したキャリアを持つケースは限定的であり、また、多くのIFAはプラン作成自体を“無料サービス”として提供し、主にその後の金融商品の販売で報酬を得るビジネスモデルを採用しています。

このような仕組みで提供されるライフプランでは、さきほどもお伝えしましたように、「提案の背景に商品販売ありきの意図がないか」という視点を持つことが不可欠です。

たとえば、過度に高い運用利回りを前提にしたシミュレーションや、長寿リスクやインフレリスクへの配慮が欠けた収支計画など、“都合のよい数字”で構成されたプランが提示されていないか、数字の妥当性や前提条件を冷静に精査する姿勢が重要です。

最終的には、資産運用とライフプラン、双方の専門家のスタンスと実力を見極めたうえで、「この人なら任せられる」と納得できる相手に出会えるかどうかがカギを握ります。

運用と人生設計の両輪を安心して託すためには、透明性と説明責任を果たすプロフェッショナルとの対話を重ねることが何よりも大切です。

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私にご相談いただくメリット

今回の記事は皆さまのお悩みやご関心に沿うものとなっていたでしょうか?私は冒頭でお示ししましたように、金融資産を1億円以上保有される富裕層の方々から投資に関するご相談をお受けしております。

以下は手前味噌ではございますが、ご相談の際に特にご好評を頂き「亀井に相談して良かった。」とおっしゃっていただいているポイントでございます。

  • 専用情報端末を使ったリスク分析債券分析
  • 大学での講師経験に基づいたライフプラン作成
  • 蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験
1.専用情報端末を使ったリスク分析・債券分析

私はプロの機関投資家も愛用するブルームバーグという専用情報端末を用いて、様々な分析を行っています

ブルームバーグは相応の費用がかかることもあり、IFAとして活動しているアドバイザーは日本に数千人存在しますが、このシステムを導入しているようなアドバイザーは1%もいないのではないでしょうか。

少なくとも私は過去1人しかお話を伺ったことはございません。ブルームバーグを用いることで、①ポートフォリオがどれだけのリスクを取って運用されているのか ② リーマンショックなどの大きなショックが起こった際の最大損失シミュレーション ③ ご相談者ごとの理想的な資産配分等の分析が行えます。

実際に分析を行わせて頂いたお客様からは、「リスクに非常に偏りがあったことがわかった。」など、さまざまなご感想を頂いております。

また債券は一般にはその情報が公開されていることが少ないため、上述のブルームバーグのような専用情報端末を用いた分析が欠かせません。債券の値動き分析、ご要望に合わせた債券の発掘など様々な側面でお役に立つお話をさせて頂いております。

2.大学での講師経験に基づいたライフプラン作成

私は2023年4月より2年間にわたって、年に26コマ、私立大学にて『投資教育・ライフプランニング』の講義を行ってまいりました。その経験で培ったライフプランニングの考え方に基づき、ご相談者様それぞれのお立場に合わせたライフプランニング作成を行っています。

3.蓄積された富裕層に対する資産運用アドバイスの経験

野村證券では、シンガポール社費留学時代に数十人の海外プライベートバンカーと面談を行い、海外の運用手法を研究しました。また帰国後、超富裕層に対して資産運用アドバイスに従事したのち、三菱UFJメリルリンチPB証券に転職し、債券知識の研鑽に努め、現在まで16年に亘って富裕層の方々に対する資産運用アドバイスを行っております。

どのようなお悩みでも構いません。よろしければ亀井岬までご相談くださいませ。この度は長文をお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

ご相談

またポートフォリオ見直し、債券に関すること、資産承継、投資教育など、ご相談に関しましては以下のフォームよりお申込み頂けましたら幸いです。(ご相談は金融資産1億円以上の富裕層の方々から承っております

個人情報保護方針
のご確認をいただき、チェックをお願い申し上げます。

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株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

金融商品仲介業者  関東財務局長(金仲)第314号

個別相談ではご紹介する商品等の勧誘を行う場合があります。各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。

金融商品を対象とした投資には、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動を直接の原因として価格が変動するリスクにより、損失を被ることがあります。また、信用リスク、流動性リスク、権利行使期間・契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資では、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。

各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

本記事は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は金融商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の情報源から入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するものではありません。

本記事はある特定の投資目的や金融ポジション、あるいは特定のニーズにこたえたものではありません。将来的には予想通りの結果とならない可能性があります。本資料で取り上げられている投資対象や投資戦略の適正については投資アドバイスを受けることをお勧めします。投資利益あるいは投資対象の価格・価値は変動する可能性があり、投資収益が投資額を下回る場合もあります。

投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

所属金融商品取引業者等

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第195号


〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第44号、商品先物取引業者
〈加入協会〉

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

あかつき証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第67号
(加入協会)

日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第140号
〈加入協会〉
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人日本STO協会

野村アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長 (金商)第373号
〈加入協会〉
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

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